受入れ証明書について

受入れ証明書とはお墓や納骨堂に預けている遺骨を如来寺の樹木葬や合葬墓に改葬する時に如来寺が間違いなく遺骨を受け入れることを証明する書類で、お墓や納骨堂の管理者に対して発行します。
受入れ可能な如来寺の施設は

如来寺は茨城県稲敷郡美浦村2580にある鎌倉時代創建の天台宗寺院でNPO法人やすらか庵との共同企画で5万円の樹木葬と3万円の合葬墓、地蔵葬を設置していて、次の施設で改葬先としての受入れが可能で、その際には受入れ証明書を無料で発行致します。
5万円の樹木葬

5万円で契約できるペット可の一人専用の樹木葬で30年間自分専用のお墓として使え、30年経過後にはこちらの負担ですぐ傍の合葬墓に移転されますが、使用期間の延長も可能です。
専用のプレートには名前やメッセージなどを記入し、粉骨して布袋に入れた状態で納骨しますが、5万円の費用の中に含まれています。
後継者が居なくても契約出来て、納骨時に1万円の納骨料が必要なだけで年間管理費や寄付金などの請求は一切ありません。
3万円の合葬墓

3万円で契約できる皆が一緒に入る合葬墓で地蔵菩薩の胎内に納骨されます。
地蔵菩薩の側面に名前を入れた専用のプレートを設置し、粉骨して布袋に入れた状態で納骨しますが、3万円の費用の中に含まれています。
後継者が居なくても契約出来て、納骨時に1万円の納骨料が必要なだけで年間管理費や寄付金などの請求は一切ありません。
地蔵葬

陶器のお地蔵様の下に粉骨した遺骨を布袋に入れて納骨します。
2人用タイプとファミリータイプがあり、どちらもお墓として30年間使用出来て、30年経過後には隣の合葬墓にこちらの負担で移転します。
後継者が居なくても契約出来て、年間管理費や寄付金などの請求は一切ありません。
受入証明書の請求

基本的に5万円の樹木葬や3万円の合葬墓の契約が済んでからの受入れ証明書の発行となりますが、必要に応じて契約以前の発行も可能で御座いますので、ご相談下さいませ。
墓じまいや納骨堂からの遺骨の改葬に際し、改葬許可申請書に改葬先の住所と名称だけを記入すれば良い場合と、改葬先の社判が必要な場合、更に受入れ証明書が必要など役所や霊園によって対応が様々ですからよく確認した上で受入証明書が必要な場合は次の事項をお知らせ下さい。
- 申請者の住所
- 申請者の氏名
- 死亡者の氏名
- 死亡者の没年月日
- 死亡者の性別
- 死亡者の死亡時の年齢
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